川崎シニアネット 会則

(名  称)
第1条 この会は、川崎シニアネット(略称「KSN」)と称する。
(事 務 所)
第2条 この会の事務所は、会長宅に置く。
(目  的)
第3条 この会は、IT(情報通信技術)を媒体として会員相互のコミュニケーションを通じてシニアの経験と知識の活用と情報を共有し、またオフ会活動などを通じて、会員がより充実した人生を送ることにより、地域社会の活性化に貢献することを目的とする。
(活  動)
第4条 この会は、前条の目的達成のために次の活動を行う。
(1) 会員のパソコン操作等の技術向上のための研修会
(2) 会員による自主グループ活動
(3) その他この会の目的達成に必要と認められる事項
(会  員)
第5条 この会の会員は、川崎市在住及び同市に関連ある原則50歳以上の個人で、この会の目的に賛同し、本人のEメールアドレスを取得している者で構成する。
2 会員は、この会のメーリングリストに登録されることを承諾し、この会則を遵守しなければならない。
3 会員は、メーリングリストでハンドルネームを使用することはできない。
(会計年度)
第6条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年 会 費)
第7条 会員は、年会費1,000円を納入するものとする。
2 納入された年会費は、いかなる理由があっても返却しない。
(入  会)
第8条 第3条に基づき入会を希望する者は、入会年度の年会費を納入し、所定の手続きにより申し込むものとする。
(退  会)
第9条 会員は、申し出によりいつでも退会することができる。
2 年会費の滞納があった場合、またメールアドレスの変更、死亡などによりこの会と連絡がとれなくなった場合は、会員の資格を失う。
3 会員は、この会の名誉を著しく毀損し、または第3条に定める会の目的に著しく逸脱した行為をしたと認められる場合、その資格を失う。
(役  員)
第10条 この会には、次の役員を置く
(1) 会長      1名
(2) 副会長     1名
(3) 幹事    若干名
(4) 会計監査    1名
2 役員の選任は、総会で行う。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
4 必要と認められるときは、顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第11条 会長は、この会を主宰し統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会の円滑な運営に務め、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、総務並びに会計、その他の必要な業務を分担して担当する。
(役 員 会)
第12条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、会の運営に関する企画提案、会の運営上の事柄に関する検討承認など、この会の運営に関する下記の事項に対して意思決定を行う。
(1) 会員の入退会に関すること
(2) 会員活動のサポートに関すること
(3) メーリングリストの運営に関すること
(4) この会のホームページに関すること
(5) 外部対応に関すること
(6) 年間の活動計画および予算、決算に関すること
(7) その他
3 役員会の決定事項は、速やかに会員に告知し、周知をはかるものとする。
(総  会)
第13条 総会は、年1回、会長が招集して行う。ただし、必要と認められるときは臨時に開催することができる。
2 総会は、全会員の過半数の出席(委任状も含む)で成立する。
3 総会の議決は、出席者(委任状を除く)の過半数によって決する。
4 総会は、役員の選任、会則の変更、会計決算・予算の承認、活動計画、その他必要と認められる事項を議決する。
付   則
 この会則は、平成15年2月8日から施行する。
 平成21年12月5日改訂